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決算のスケジュールで、実務上、最も意識されるのは、法人税の申告期限です。
税務上、申告書の提出期限は、決算日から2ヶ月以内(厳密には決算日の翌日から2ヶ月以内)とされています。
ただし、会計監査人の監査を受けなければならない会社や、株主総会が決算日から3ヶ月以内に開催されることが定款で定められている会社などは、あらかじめ税務署長に申請することで申告期限を1ヶ月延長することができます。
実際には、会計監査を受けていない中小企業であっても、株主総会の開催を決算日から3ヶ月以内と定款で定めておき、申告期限の1ヶ月延長を申請している例が多くみられます。
ただし、注意しなくてはならないのは、申告期限について延長が認められても、税金の納付については延長した期間について利子税が課される点です。利子税を避けるためには、決算日から2ヶ月以内に税額を算定しておき、見込納付を行います。
結果、多くの会社は決算日から2ヶ月以内に、決算を仕上げ、税額計算までを完了させています。
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