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◆決算内容をあらかじめ予測する
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決算が近づくと、経理部門ではその年の決算がどの程度の成績となるかを予測します。
通常は、月次決算の結果から、営業成績の好不調やコストの発生状況については把握できます。特に、年度始めに策定した予算や、前年同期実績との比較を行うことで、本決算の成績は予測できます。
ただし、決算日が来るまで確定しない項目があります。
最も影響が大きいのは、為替レートの変動です。外貨建て取引を行っている会社にあっては、決算日の為替レート次第で、外貨建て資産の計上額が大きく変わります。為替レートは短期間のうちに変動することが珍しくないため、経理部門では、為替レートの変動によって決算の成績がどの程度変動するかを検討します。
また、株や社債など有価証券についても、取引所の相場がある場合には、短期間のうちに大きく変動することがあります。そのため、時価の変動する有価証券などを保有している会社では、これらの価格変動が決算に与える影響を検討しておくことが欠かせません。
有価証券を直接保有していない会社でも、企業年金の年金資産の運用を通して有価証券の価格変動の影響を受けるケースがあります。
経理部門では、このように営業成績とは直接関係のない要因による決算への影響を常に注視している必要があります。
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◆巨額な利益・損失を把握する
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決算にあたっては、臨時巨額の利益や損失についてあらかじめ把握しておくことが必要です。
例えば、会社が古くから所有する土地を売却する場合などには、巨額の利益が計上されることがあります。
反対に、バブル期に取得した土地を売却する場合には、巨額の損失が計上されます。ほかに、リストラに伴う割増退職金、不採算な子会社を清算した場合に計上される子会社整理損、地震や台風などの被害を受け固定資産が毀損した場合の災害損失などがあります。
最近では、税効果会計が導入されたため、繰延税金資産の計上額が毎年の決算数値を大きく変動させる要因となっています。
これらについては、決算作業を開始する前に、あらかじめ計上額を把握しておきます。経営陣には、本業の営業成績の報告に加えて、これらが決算に与える影響も報告しておかねばなりません。
特に、臨時巨額の損失が発生する場合には、当期純利益を赤字にしないために何らかの利益を計上して穴埋めするなどの手当てを行うことがあります。
穴埋めのための手法としては、含み益の生じている不動産や有価証券を売却する手法が一般的です。
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◆納税額もあらかじめ検討する
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決算前に、課税所得と納税額を検討することも欠かせません。
営業成績が好調で、課税所得が膨らみ過ぎる場合には、経費を前倒しで支出することもあります。また、生命保険やレバレッジド・リースなどの節税商品を利用して、課税所得を繰り延べることも検討します。
反対に、赤字が続き、繰越欠損金が切り捨てられる場合には、含み益の生じている土地や有価証券を売却して課税所得を増加させる工夫が求められます。
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◆会計基準の変更に対応する
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会社の経営は従来どおり行われている場合でも、会計基準が変更になり、決算に大きな影響を与える場合があります。
平成17年度から減損会計が義務付けられています。
減損会計とは、会社が有する固定資産の価値が下がった場合に、貸借対照表に資産として計上している金額を減らし、同時に損益計算書に損失を計上するというものです。
減損会計によって、会社は、これまでのように土地など固定資産の含み損を隠しておくことができなくなりました。
土地に含み損が発生しているという事実に変化がなくとも、会計基準が変更されるため、会社は巨額の損失計上を余儀なくされます。
決算にあたっては、このような会計基準の変更が自社に与える影響を、事前に把握しておくことが必要です。
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◆税制改正には注意が必要
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会計基準の変更に併せて、税制改正にも注意が必要です。
例年、12月に政府税制大綱が公表され、翌年3月末までには改正税法が参議院を通過します。
このタイミングで、税制改正が与える影響を検討しておくことが必要です。
例えば、土地重課制度や、買換えによる圧縮記帳などの制度は頻繁に改正されます。そのため、土地の売却を考える際には、これらを常に把握しておき、税法上の恩典を受けられるタイミングでの売却を心がけます。
さらに、税制改正が事務作業に影響を与えることもあります。例えば、平成17年度税制改正において導入された、人材投資促進税制では、「教育訓練費」の支出額を過去にさかのぼって把握する必要があります。会社が納める法人税を減額するためには、仕訳データーに「教育訓練費」のフラグを立てるなど煩雑な事務作業が必要ですので、これにあらかじめ対応しなければなりません。
決算で申告書を作成する段階になって、始めて税制改正を認識するようでは遅すぎます。
事前の準備を周到に行いましょう。
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◆会計事務所との決算打ち合わせ
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決算にあたっては、事前に会計事務所との打ち合わせが必要になる場合もあります。
公認会計士の監査を受けている会社にあっては、イレギュラーな事項については、必ず事前に公認会計士に相談し了承を得ておきましょう。事前の相談をせずに、会社の意向で行った経理処理が公認会計士に受け入れられなかった場合、決算を組み直すことになります。
決算前に相談しておくことで、急な決算修正は防止できます。
また、減価償却方法を定率法から定額法に変更するなど、「会計方針の変更」を行う場合にも、監査を担当している公認会計士に事前に相談し了承を得ておきましょう。
監査を受けていない場合には、顧問会計事務所とは納税額をどの程度にするかを相談しておきます。決算日が到来する前であれば、会計事務所のアドバイスを実行することで節税対策を講じることも可能です。
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