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滞留売掛金のうち、貸倒損失を計上するには至らなかったものについても、回収できないと見込まれる金額については、一定の評価減を行う必要があります。そのため、決算においては、売掛金などの金銭債権について、貸倒引当金を計上します。
また、貸倒の兆候がない売掛金についても、翌期に一定割合で貸倒が発生するため、これに備えて貸倒引当金を計上します。
貸倒引当金の計上についても、会計上の取扱いと税法上の定めとの間で一致しない点が多くみられ、ほとんどの会社が税法上の定めに従って処理しています。
税務上の貸倒引当金の取扱いは、売掛金などの金銭債権を「個別評価する金銭債権」と「一括評価する金銭債権」とに区分します。
(個別評価する金銭債権の貸倒引当金)
貸倒損失を計上する理由は発生していない場合でも、回収が困難な状況に陥っている債権については、貸倒引当金を計上します。
例えば債務者が会社更生手続開始の申立てを行った場合には、金銭債権のうち、担保でカバーされない部分の50%について貸倒引当金を設定できます。
(一括評価する金銭債権の貸倒引当金)
一括評価金銭債権については、貸倒実績率を用いて、貸倒引当金の額を計算します。
(中小企業の法定繰入率)
中小企業については、上記の貸倒実績率に代えて、法定繰入率を用いて貸倒引当金の計上額を計算することが認められています。
法定繰入率は業種ごとに定めらています。
中小企業の法定繰入率
卸売業及び小売業(飲食店及び料理店業を含む)・・・10/1,000
製造業・・・8/1,000
金融及び保険業・・・3/1,000
割賦販売小売業及び割賦購入あっせん業・・・13/1,000
その他の事業・・・6/1,000
(注1)中小企業とは、資本金1億円超の普通法人及び相互会社以外の法人をいいます。
(注2)法定繰入率を用いて計算を行う場合には、実質的に債権とみられない金額を期末債権残高から控除して計算します。
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