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◆減価償却とは
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固定資産については、土地や美術品など経年によってその価値が下がることのないものを除いて、毎年その資産計上額を少しずつ費用処理していきます。
この経理処理が減価償却です。
減価償却は、固定資産の利用期間にわたって、取得価額を費用として各事業年度に配分する手続であるといえます。
決算にあたっては、固定資産の減価償却費を計算し、費用として計上するとともに、固定資産の簿価を減ずる処理を必ず行います。
この減価償却については、減価償却費として計上すべき金額の計算方法に一定のルールがあります。
減価償却の方法としては、複数の方法が認められています。
(企業会計上認められる減価償却方法)
定額法・・・固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法
定率法・・・固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法
級数法・・・固定資産の耐用期間中、毎期一定の額を算術級数的に逓減した減価償却費を計上する方法
生産高比例法・・・固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合いに比例した減価償却費を計上する方法
会社はこの中から最も適切に会社の営業成績と財政状態を示すことのできる方法を選択し、継続して適用することとなります。
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◆定額法とは
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実際の減価償却費の計算は、税務上の取扱いに従って行われます。定額法による減価償却費の算式は次のとおりです。
減価償却費 = ( 取得価額 − 残存価額 ) × 償却率
上記算式の「残存価額」とは、固定資産の耐用年数が到来したときに、売却やスクラップで得られる処分価値相当額です。減価償却は、使用期間にわたって、固定資産の価値の目減り分を各年度に割り振る作業ですので、耐用年数経過時点で見込まれる資産価値については毎期の減価償却費に含めないように計算上の手当てがなされているのです。
残存価額については、税法上の定めがあります。建物、構築物、機械、工具器具備品などの有形減価償却資産については取得価額の10%、特許権などの無形減価償却資産、鉱業権、坑道についてはゼロとされています。
上記算式の「償却率」は、1÷耐用年数で求められますが、こちらについても税法上の定めがあります。
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◆定率法とは
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定率法による減価償却費の算式は次のとおりです。
減価償却費 = ( 取得価額 − 減価償却累計額 ) × 償却率
上記算式の「減価償却累計額」とは、前事業年度末までに計上した減価償却費の累積金額です。定率法による減価償却費の計算は、固定資産の帳簿価額に償却率を乗じるものです。
定額法の算式と異なり、残存価額を控除することはありません。これは、耐用年数経過時点で帳簿価額が残存価額となるように、定率法の償却率があらかじめ設定されているためです。定率法の償却率についても税法上の定めがあります。
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◆法定耐用年数
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減価償却費を計算する際の耐用年数は、対象となる固定資産が実際に使用される期間を合理的に計算して求めるべきものです。したがって、会社が過去の経験、将来の予測、その他それぞれの個別的事情を十分に考慮して自主的に決定することとされています。
しかし、税務上は各企業の自由に任せた場合、耐用年数を短くすることで減価償却費を過大に計上し、納税を回避しようとする動きが生じるおそれがあります。そこで、税法において固定資産の種類ごとに耐用年数を決定しています。
これが法定耐用年数です。
税法で強制されるためほとんどの会社は、この法定耐用年数を用いて減価償却費を計算しています。
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◆残存価額と償却限度額
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減価償却にあたっては、残存価額をあらかじめ考慮することは既に解説したとおりです。
ところで、当初予定していた耐用年数(法定耐用年数)を経過した後も、固定資産を使用し続けるケースは珍しくありません。
この場合も、上記の算式によって求められた減価償却費を引き続き計上し続けることとなります。
ただし、税務上は減価償却できる限度額が定められていますので、これを超える減価償却費は計上できません。
この、減価償却できる限度額を償却可能限度額といいます。
有形減価償却資産の償却可能限度額は、取得価額の95%とされています。ですから、耐用年数経過後も減価償却を続けたとしても、5%は帳簿価額として残しておかなければなりません。
償却可能限度額には、一部例外があり、特定の堅固な建物・構築物・装置については、帳簿価額が取得価額の5%に達した場合にも、税務署長の認定を受けて、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うことができます。
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◆特別償却
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通常の減価償却に加えて、設備投資当初に固定資産取得額の一定割合を、法人税計算上の費用(損金)とできる制度があります。
これを特別償却といいます。
特別償却は、国が政策上の目的に沿った設備投資を促進する目的で認められているものです。そのため、対処となる設備が限定されています。
(租税特別措置法に定められている特別償却)
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却
情報通信機器等を取得した場合等の特別償却
特定電気通信設備等の特別償却 など他多数
特別償却は、通常の減価償却とは異なるため、これを費用として計上する方法のほかに、利益処分により特別償却準備金を積み立てる方法などがあります。
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◆減損会計とは
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平成17年度から、会社が有する固定資産の価値が下がった場合に、貸借対照表に資産として計上している金額を減らし、同時に損益計算書に損失を計上する会計が義務付けられました。
これを減損会計といいます。
バブル経済崩壊後、土地をはじめとする固定資産の価格や収益性が大きく低下することは珍しくなくなりました。これを決算書において適切に情報開示する目的で減損会計は導入されました。
減損会計によって、会社は、これまでのように土地など固定資産の含み損を隠しておくことができなくなりました。
減損会計の適用は以下の手順で行います。
(減損会計の手順)
1.固定資産のグルーピング
独立したキャッシュ・フロー生成単位ごとに固定資産をグルーピングします。
2.減損の兆候
減損の兆候がある資産を識別します。
3.減損損失の認識
減損の兆候があると判定された資産について、減損損失を認識するかどうかを判定します。
4.減損損失の測定
減損損失の測定は、次の算式で表されます。
減損損失=帳簿価額−回収可能価額
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◆固定資産のグルーピング
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複数の資産が一体となって、独立したキャッシュ・フローを生み出す場合には、減損損失を認識するかどうかの判定及び減損損失の測定に際して、資産をグルーピングします。
実務的には、管理会計上の区分や投資の意思決定(資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を含みます)を行う際の単位等を考慮しながらグルーピングを行うことになります。
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◆減損の兆候の把握
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最初に減損の兆候がある資産又は資産グループを識別します。減損の兆候としては、以下の事象が挙げられます。これらの事象が生じている資産をすべてピックアップしなくてはなりません。
(減損の兆候)
1.資産から得られる営業損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナス
2.資産が遊休状態になるなどの、回収可能価額を著しく低下させる変化が発生
3.資産が使用されている経営環境の著しい悪化(又はその見込み)
4.資産の市場価値の著しい下落
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◆減損の認識の判定
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減損の兆候があると判定された資産について、減損損失を認識するかどうかを判定します。この判定は、資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較して行います。
割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することになります。続く減損損失の測定の手続を行います。
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◆減損損失の測定
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減損損失の測定は、次の算式で表されます。
減損損失 = 帳簿価額 − 回収可能価額
ここで、回収可能価額とは、正味売却価額と使用価値とのいずれか高い方をいいます。
回収可能価額
正味売却価額・・・資産の時価から処分費用見込額を控除した金額
使用価値・・・・・資産の継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値
上記のいずれか高い方が回収可能価額
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