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◆引当金いろいろ
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決算においては、翌期以降に発生する費用又は損失に備えて引当金を計上することがあります。
引当金とは、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものです。
具体的には、貸倒引当金、退職給付引当金、賞与引当金、製品保証引当金、修繕引当金、債務保証損失引当金などがあります。
引当金は、将来確定する損失をあらかじめ見込んで計上するものですから、これを過少に計上することで当期の利益が過大に表示されるおそれがあります。したがって、決算書に当期の利益を適切に表示するためには、正しく計算してこれを計上することが望まれます。
その反面、税金の計算にあたっては、引当金の繰入額(繰入損)を費用(損金)として認めないことを原則とし、一部例外的に損金算入が認められるだけとなっています。
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◆退職給付引当金とは
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退職給付引当金とは、従業員が将来退職した場合に支払う予定の退職金に備えて、従業員の在職期間中から毎期費用を計上しておくものです。
会計上の正確な定義としては、「退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額」とされています。
退職給付債務とは、従業員が退職した場合に支払いが見込まれる退職一時金と企業年金の総額のうち、決算日時点で既に発生していると認められる額から金利相当額を差し引いたものです。
年金資産とは、会社が適格退職年金などで外部に積み立てているものを指します。
この計算は非常に複雑で、上場企業であっても、自社で計算できない会社が少なくありません。多くは、生命保険会社などに計算を依頼しています。
中小企業の場合にあっては、簡便法と呼ばれる方法で退職給付債務を計算し、退職給付引当金を計上しています。
簡便法であれば、従業員全員が決算日に退職した場合に支払う退職金の額を退職給付債務とする方法などが認められています。この場合、退職給付引当金として、決算書の負債の部に計上される金額は、決算日時点で支払わなくてはならない退職金の金額を示していることになりますので、理解が容易です。
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◆退職給付引当金の税務上の取扱い
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従業員に対して退職一時金や企業年金を支払う会社にあっては、この退職給付引当金を必ず計上しなくてはなりません。それに伴い、従業員の在職中から毎期退職給付費用を損益計算書に費用として計上しなくてはなりません。
しかし、税金を計算する上で、この退職給付引当金(退職給付費用)は費用(損金)として認められません。
税法上は、従業員が退職し、退職金一時金を支給した事業年度に、支給した額が費用(損金)として認められます。企業年金については、退職給付引当金の計上と関係なく、年金の掛け金を拠出した事業年度に、掛け金を拠出した額が費用(損金)として認められます。
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◆賞与引当金とは
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賞与については、一般に支給対象期間が定められています。例えば、1月から6月までの労働に対応して7月に夏の賞与が支払われ、7月から12月の労働に対応して12月に冬の賞与が支払われるといった規定が会社ごとに定められています。
新入社員の初ボーナスが少ない理由は、支給対象期間の一部しか働いていないためなのです。
このように、賞与は、その支給日よりも前の労働に起因して費用が発生するものですから、決算にあたっては未支給の賞与について引当金を計上し、既経過分を費用として計上しなければなりません。
会社は、賞与の支給見込み額に基づいて賞与引当金を計上します。
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◆賞与引当金の税務上の取扱い
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賞与引当金についても、退職給付引当金と同様に、税金を計算する上では、費用(損金)として認められません。
税法上は、従業員に対して賞与を支給した事業年度に、支給した額が費用(損金)として認められます。
ただし、実際に決算日までに従業員に支給していない場合でも、未払賞与として計上することで、税法上も費用(損金)と認められる場合があります。税務上も費用と認められる未払賞与の要件は次のとおりです。
(税務上も費用と認められる未払賞与の要件)
1.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての従業員に対して通知していること。
2.上記1の通知をした金額を、通知した全ての従業員に対して決算日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
3.損金経理(費用として帳簿に計上)していること。
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