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◆税金の申告をする(法人税等・消費税)
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会社の利益に対しては、法人税が課されます。ただし、会社の利益に対して課される税金は法人税だけではありません。
一般に会社の利益に対して課される税金を「法人税等」といいますが、法人税等には、法人税、法人市町村民税、法人道府県民税及び法人事業税の4種類の税が含まれます。
税務申告にあたっては、法人税の申告書を本店所在地等を管轄する税務署に、会社の事業所等がある全国の市町村役場に法人市町村民税の申告書を、会社の事業所等がある全国の都道府県(都道府県税事務所)に法人道府県民税と法人事業税の申告書を提出します。法人道府県民税及び法人事業税の申告書は1枚の用紙にまとめられています。
東京都23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分も併せて都民税として都税事務所に申告します。
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◆法人税等の計算
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法人税の額は、所得金額に税率を乗じて算定します。
法人税額 = 所得金額 × 税率
法人市町村民税と法人道府県民税は、それぞれ均等割と法人税割の合計額で求められます。
均等割は、会社の資本等の金額と従業員数に応じて納めるものです。赤字の会社であっても納めなければなりません。
法人税割は、国に納付する法人税額に一定の税率を乗じて計算します。
法人市町村民税額 = 均等割 + 法人税割
= 均等割 +( 法人税額 × 税率 )
法人道府県民税額 = 均等割 + 法人税割
= 均等割 +( 法人税額 × 税率 )
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◆所得の計算
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税額の算式中にある「所得金額」は会社の税引前当期純利益に近いものです。
ただし、税法上の課税所得と、会計上の税引前当期純利益とはよく似ていますが、必ずしも一致しません。
会計上の利益が、収益から費用を差し引いて計算するのに対して、法人税法上の所得は、益金から損金を差し引いて計算します。
会計 → 利益 = 収益 − 費用
税務 → 所得 = 益金 − 損金
収益と益金はほぼ同じものですが、その範囲は完全には一致しません。例えば、会社が受け取る配当金は会計上収益ですが、税務上の益金には該当しません。
費用と損金もほぼ同じものですが、その範囲は完全には一致しません。例えば、資産の評価損は会計上費用ですが、税務上は原則として損金に該当しません。
税務上の所得を計算する際には、会計上の利益をベースとして、収益と益金、費用と損金の差異を調整して所得を求めます。
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◆事業税の計算
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法人事業税の計算も、基本的には、所得金額に税率を乗じて算定します。
法人事業税額 = 所得金額 × 税率
ただし、資本金1億円超の会社に対しては、外形標準課税が導入されました。
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◆事業税の外形標準課税
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平成16年4月から資本金1億円超の会社には、事業税の外形標準課税が導入されました。
外形標準課税とは、会社の所得だけでなく、その付加価値等をも課税標準として税を課すものです。赤字の会社であっても、その規模によっては事業税の負担が生じることになります。
外形標準課税による事業税の額は、所得割、付加価値割及び資本割の合算額によって計算されます。
法人事業税額 = 所得割額 + 付加価値割額 + 資本割額
上記算式中、所得割額は、法人税の課税標準となる所得金額に下表の税率を乗じて算定します。
付加価値割額は、付加価値額(=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益)に下表の税率を乗じて算定します。
資本割額は、資本等の金額(=資本金額+資本積立金額)に下表の税率を乗じて算定します。
標準的な税率について、福岡県の例を挙げれば以下のとおりです。
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◆法人税の納付
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法人税等の納付期限は、原則として決算日の翌日から2ヶ月以内とされています。期限内に納税しなかった場合には延滞税などのペナルティが課されます。
経理部門では、法人税等の申告書を作成、提出するだけでなく、法人税等の納付に備えて、資金を手当てしておくことが必要です。
利益を内部留保することで納税資金がまかなえる場合は特に問題ありませんが、運転資金がかさむ場合などには、金融機関からの借入れなども検討しなくてはなりません。
金融機関は納税資金については、6ヶ月以内の短期の貸し付けとして応じてくれることが多いのですが、事前に必要額などを伝えておき融資を受けられるめどを付けておくことが望まれます。
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◆翌期の中間申告
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法人税額が20万円を超えた場合、翌期に中間申告が必要となります。決算から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を提出します。
中間申告には2つの方法があります。
ひとつは、仮決算を行い中間申告する方法です。この方法ですと、6ヶ月間の営業成績に基づいて中間申告の税額を計算するため、営業成績が低調な場合には納税の必要がなくなることもあります。ただし、実際に決算作業を行わなければなりませんので、普段、中間決算を行っていない会社であれば、事務作業が大きな負担となります。
もうひとつは、前事業年度の法人税の実績による予定申告です。この方法は、前事業年度の2分の1(前事業年度が1年より短い場合は、月数按分)を中間申告の税額として納めるものです。中間決算を行う手間が省け事務作業の負担がありません。ただし、前事業年度の所得水準が高い場合には、納税資金の準備が負担になります。
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◆消費税の仕組み
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消費税はどなたにもなじみのある税金です。
スーパーなどで買い物をすると、お店に対して消費税を5%支払います。厳密には、国に納める消費税率は4%です。残りの1%は地方消費税といわれるものですが、ここでは両者をあわせて消費税として解説します。
お客様から受け取った消費税をスーパーは国に納税します。
ただし、スーパーは問屋から商品を仕入れてきたときに仕入代金の5%の消費税を支払っています。そこで、スーパーは売上時に受け取った消費税と仕入時に受け取った消費税の差額を国に納めます。スーパーが仕入時に問屋に対して支払った消費税は、問屋が国に消費税として納めてくれるためです。
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◆消費税の課税対象
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消費税は、国内取引と輸入取引を課税対象としています。
ただし、土地の譲渡、株式の譲渡、利子、社会保険医療、住宅の貸付などは非課税取引とされています。
また、輸出取引については消費税が免税とされています。
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◆消費税の納税義務者
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消費税の納税義務者は、国内取引については、課税対象となる取引を行う個人事業者及び法人と定められています。
ただし、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務が免除されます。
輸入取引については、課税対象となる外国貨物を保税地域から引き取る者とされています。輸入取引については、事業者だけでなく、一般の個人消費者も納税義務者となります。
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◆消費税額の計算
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納付する消費税の額は、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入にかかる消費税額を差し引いて計算します。
消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 − 課税仕入にかかる消費税額
ここで、課税仕入にかかる消費税額として、課税仕入にかかる消費税全額を控除できるのは、課税売上割合が95%以上の場合に限定されます。課税売上割合が95%未満の場合は、その課税売上割合に応じて課税仕入にかかる消費税額を減額します。
また、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者については、届出書を提出することで簡易課税制度の適用を受けることができます。
簡易課税制度とは、課税売上高にかかる消費税の金額に、みなし仕入率(業種ごとに90%〜50%)を乗じた金額を、課税仕入にかかる消費税額として計算する方法です。
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◆仕入税額控除のための帳簿要件
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上記税額計算の算式において、課税仕入にかかる消費税額を控除することを仕入税額控除といいますが、仕入税額控除は一定の要件を満たした場合にのみ認められるものです。
仕入税額控除の要件としては、@課税仕入の事実を称する請求書を保存することと、A帳簿を備え付けて一定の事項を記載することを満たさなくてはなりません。
請求書等の証憑書類は当然に保存されるものですので、特段問題はありません。
一方、帳簿に記載すべき事項は、細かく定められており、うっかり記入を忘れることもあります。日常の記帳業務においてはこの点を意識して、必要事項を漏れなく記載するよう努めましょう。
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◆消費税の申告と納付
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消費税の申告と納付についても、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告、納付する必要があります。
ただし、消費税については、直前の年税額が4,800万円超の課税事業者は中間申告と納付を毎月行う必要があるなど、直前の年税額に応じて申告と納付を頻繁に行わなければならないケースがあります。
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