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◆試算表を分析する
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決算作業がほぼ出来上がった段階で、試算表を作成します。
通常は、会計ソフトを利用して記帳している会社がほとんどですので、会計ソフトで自動的に試算表をアウトプットすることができます。
試算表を作成したら、これを前事業年度の試算表や予算数値と比較します。
前事業年度の数値と比較して大きく変動している項目についてはその原因を分析します。また、予算数値とも比較して、差異の分析を行います。
比較することで、会社の動きが把握できるだけでなく、異常値から決算作業の誤りを発見することもできます。
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◆取締役会報告資料を作成する
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経理部門で決算数値を確定した後、取締役会で決算についての承認を得なければなりません。取締役は、計算書類及び附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けなければならない、と商法に定められているためです。
実務上、取締役会への報告資料としては、商法に定められた計算書類と附属明細書だけでは不十分です。
会社の経営成績と財政状態を的確に伝え、経営判断に必要な情報を提供するためには、さらに詳細な分析資料なども添付することが望まれます。
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◆営業報告書を作成する
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計算書類は、貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案の4つからなりますが、なかでも営業報告書は記載事項が多く、作成に最も手間がかかります。
中会社と大会社については、営業報告書に記載すべき事項が、商法施行規則に定められています。小会社と有限会社については、会社の状況に関する重要な事項を記載すればよいとされていて、営業報告書の記載事項について細かな取り決めはありません。
営業報告書の作成実務に便利なように、日本公認会計士協会と日本経済団体連合会(経団連)からそれぞれ営業報告書のひな型が示されています。作成にあたっては、これらを参考にすると作業がスムーズに進みます。
(営業報告書の記載事項)
1 営業の概況
(1)営業の経過及び成果
(2)対処すべき課題
(3)資金調達の状況
(4)設備投資の状況
(5)営業成績及び財産の状況の推移
2 会社の概況
(1)主要な事業内容
(2)主要な営業所及び工場
(3)株式の状況
(4)大株主の状況
(5)自己株式の取得、処分等及び保有の状況
(6)新株予約権の状況
(7)従業員の状況
(8)企業結合の状況
(9)主要な借入先の状況
(10)取締役及び監査役の状況
3 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実
(会計制度委員会研究報告第十号 「営業報告書のひな型」より)
平成14年の商法改正によって、連結計算書類が導入されている点に注意が必要です。一部の大会社については、連結計算書類を作成することが義務付けられています。連結計算書類作成会社に関する事項も、会計制度委員会研究報告第十号 「営業報告書のひな型」に詳しく解説されています。該当する会社の営業報告書を作成する場合には、参考にするとよいでしょう。
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◆貸借対照表と損益計算書を作成する
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貸借対照表と損益計算書の作成に関する細かな取り決めは、商法施行規則に定められています。
科目の表示方法などは、必ず確認しておきましょう。
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◆注記を記載する
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貸借対照表と損益計算書を作成するにあたっては、注記もあわせて記載します。
記載すべき注記事項は、主に、「重要な会計方針」、「貸借対照表の注記」及び「損益計算書の注記」の3つからなります。記載すべき事項は、商法施行規則に定められています。
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◆利益処分案を作成する
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決算後の定時株主総会で利益処分についての承認を受けます。
会社としては、利益処分案を作成しなくてはなりません。
この利益処分案については経営者の判断事項ですので、経理部門が直接金額を決定することはありません。
ただし、配当可能利益については経理部門であらかじめ計算しておき、当期の配当金や役員賞与として社外流出できる金額の上限を経営者に報告しておくことが必要です。
また、配当金等についての資金手当てが必要となりますので、財務部門ではこれらを見越して資金繰りを行います。
手許資金でまかなえない場合には、金融機関からの借入れなどの方法で資金を工面します。それでも、資金の手当てができない場合には、資金繰りの面から上限となる配当金等の額を経営者に報告しておかなければなりません。
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◆附属明細書を作成する
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計算書類の作成とあわせて、附属明細書を作成します。法定の決算スケジュールでは、計算書類を提出した後に、附属明細書を提出することとされていますが、実務上は両者を同時並行で作成していきます。
附属明細書に記載する事項は、商法施行規則に定められています。
附属明細書の作成実務に便利なように、日本公認会計士協会から附属明細書のひな型が示されています(会計制度委員会研究報告第九号)。作成にあたっては、これを参考にすると作業がスムーズに進みます。
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