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◆信用保証協会に対して保証人が必要です
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中小企業が銀行から融資を受けるにあたって、信用保証協会が連帯保証人になってくれるわけですが、実は信用保証協会に対して保証人を立てなければならない場合があります。
形式的なものとしましては、会社の代表取締役は信用保証協会に対して保証人にならなければなりません。
万一、中小企業が返済できない場合に、信用保証協会は銀行に対して代位弁済してくれますが、代位弁済したお金をやっぱり返してくれと、会社の社長に対して信用保証協会が請求してくるのです。
これは中小企業の多くが会社とオーナー経営者が経済実態としては一体となっているわけですから当然のことです。
しかし、これ以外に、無担保保証の合計額が5000万円を超える場合には、会社の代表取締役以外の第三者連帯保証人が必要となります。
ここでいう第三者連帯保証人には、保証を受ける会社の役員や家族従業員はなれません。
ですから、保証を受けるために、保証人を用意しなければならないことになります。
なんだか笑い話のようですが、信用保証協会も貸倒れが発生した場合に備えて第三者保証人を要求してくるのです。
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◆借りにくい場合には
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